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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第十四章 証拠保全

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十四章 証拠保全

第百七十九条

第一項

被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

第二項

前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第百八十条

第一項

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類(電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

第二項

前項の場合において、弁護人が次に掲げる行為をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

一

証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

二

前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

三

前条第一項の処分に関する書類又は証拠物(当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

第三項

前二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する電磁的記録は、謄写することができない。

第四項

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第五項

前項本文の場合において、前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

第百八十条の二

第一項

検察官は、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物がファイルに記録されている場合においては、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と検察官の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、及び謄写することができる。

第二項

弁護人は、前項に規定する場合においては、裁判官の許可を受けて、第四十条の二第一項に規定する電磁的方法により、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。

第三項

前条第一項後段の規定は前二項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前二項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。