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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第八編 雑則

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八編 雑則

第五百十七条

第一項

この法律における主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令及び防衛省令とする。