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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

令和八年七月二四日法律第六七号

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第二条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の再審の制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則第四条見出し新設

証拠の提出命令による証拠の提出の在り方等

この条に改正2か所
附則第四条第一項(証拠の提出命令による証拠の提出の在り方等)新設

近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。附則第六条第一項において同じ。)による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四百四十五条の二第一項の規定による決定については、再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。

附則第四条第二項(証拠の提出命令による証拠の提出の在り方等)新設

近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとする。

附則第八条見出し新設

再審公判における裁判官の除斥に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第八条第一項(再審公判における裁判官の除斥に関する経過措置)新設

第二条改正後刑事訴訟法第四百三十八条の二第二項の規定は、再審開始の決定が確定した事件について、当該再審開始の決定に係る再審の請求についての次に掲げる決定に関与した裁判官にも適用する。

附則第八条第一項第一号(再審公判における裁判官の除斥に関する経過措置)新設

第二条改正前決定

附則第八条第一項第二号(再審公判における裁判官の除斥に関する経過措置)新設

第二条改正前決定に対する即時抗告又は刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを棄却する決定(当該即時抗告又は異議の申立ての手続がその規定に違反したことのみを理由とするものを除く。)

附則第九条見出し新設

再審の請求に関する調査手続及び審判手続に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第九条第一項(再審の請求に関する調査手続及び審判手続に関する経過措置)新設

第二条改正後刑事訴訟法第四百四十四条の二から第四百四十五条の三まで、第四百四十五条の七から第四百四十五条の九まで、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百四十八条第一項及び第二項、第四百五十条、第四百五十条の二、第四百五十条の四並びに第四百五十条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に再審の請求があった事件について適用し、施行日前に再審の請求があった事件(次条及び附則第十一条において「施行前請求事件」という。)については、なお従前の例による。

附則第十条見出し新設

再審請求手続において謄写された証拠の複製等の適正管理等に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十条第一項(再審請求手続において謄写された証拠の複製等の適正管理等に関する経過措置)新設

第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の四及び第四百四十五条の五の規定は、施行前請求事件の再審の請求の手続において裁判所が検察官から提出を受けた証拠が謄写されたときにおけるその証拠に係る複製等(刑事訴訟法第二百八十一条の三に規定する複製等をいう。次項において同じ。)についても適用する。この場合において、第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の四中「審判開始の決定をした後に検察官」とあるのは、「検察官」とする。

附則第十条第二項(再審請求手続において謄写された証拠の複製等の適正管理等に関する経過措置)新設

第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の六の規定は、施行前請求事件の再審の請求の手続において裁判所が検察官から提出を受けた証拠が施行日以後に謄写されたときにおけるその証拠に係る複製等についても適用する。

附則第十一条見出し新設

再審請求手続の受継に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十一条第一項(再審請求手続の受継に関する経過措置)新設

第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の十の規定は、施行前請求事件に係る再審の請求をした者(検察官を除く。)が施行日以後に死亡した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「審判開始の決定があつた場合において、再審請求者が」とあるのは「再審の請求をした者(検察官を除く。)が刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)の施行の日以後に」と、同条第四項中「審判開始の決定をした」とあるのは「再審の請求を受けた」とする。

附則第十二条見出し新設

死刑確定者の拘置の停止に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十二条第一項(死刑確定者の拘置の停止に関する経過措置)新設

施行日以後における第一条改正後刑事訴訟法第四百四十八条第三項の規定の適用については、第二条改正前刑事訴訟法第四百四十八条第二項の規定による死刑の執行停止(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)は、第二条改正後刑事訴訟法第四百四十八条第二項の規定による死刑の執行停止とみなす。

改正箇所 1 / 11