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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四節 証拠

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四節 証拠

第三百十七条

第一項

事実の認定は、証拠による。

第三百十八条

第一項

証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

第三百十九条

第一項

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

第二項

被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

第三項

前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

第三百二十条

第一項

次条から第三百二十八条までに規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面又は電磁的記録を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

第二項

第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

第三百二十一条

第一項

被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面若しくは電磁的記録であつて供述者の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

一

裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面又は電磁的記録については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

二

検察官の面前における供述を録取した書面又は電磁的記録については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

三

前二号に掲げる書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

第二項

被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面若しくは電磁的記録又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

第三項

検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

第四項

鑑定の経過及び結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録で鑑定人の作成したものについても、前項と同様とする。

第三百二十一条の二

第一項

被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した電磁的記録がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

第二項

前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百七条の二第四項ただし書の規定は、適用しない。

第三項

第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第三百二十一条の三

第一項

第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した電磁的記録(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その電磁的記録を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

一

次に掲げる者

イ

刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者

ロ

児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪の被害者

ハ

イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

二

次に掲げる措置

イ

供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置

ロ

供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置

第二項

前項の規定により取り調べられた電磁的記録に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第三百二十二条

第一項

被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面若しくは電磁的記録であつて被告人の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める被告人の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面又は電磁的記録は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑いがあると認めるときは、これを証拠とすることができない。

第二項

被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面又は電磁的記録は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

第三百二十三条

第一項

第三百二十一条から前条までに掲げる書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

一

戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面又は電磁的記録

二

商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面又は電磁的記録

三

前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面又は電磁的記録

第三百二十四条

第一項

被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。

第二項

被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

第三百二十五条

第一項

裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面若しくは電磁的記録又は供述であつても、あらかじめ、その書面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

第三百二十六条

第一項

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面若しくは電磁的記録又は供述は、その書面若しくは電磁的記録が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条から前条までの規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

第二項

被告人が出頭しないでも証拠調べを行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

第三百二十七条

第一項

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書若しくは電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載し、又は電磁的記録として記録して提出したときは、その文書等又は供述すべき者を取り調べないでも、当該書面又は当該電磁的記録を証拠とすることができる。この場合においても、当該書面又は当該電磁的記録の証明力を争うことを妨げない。

第三百二十八条

第一項

第三百二十一条から第三百二十四条までの規定により証拠とすることができない書面若しくは電磁的記録又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。