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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第五章 裁判

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五章 裁判

第四十三条

第一項

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

第二項

決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。

第三項

決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

第四項

前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

第四十四条

第一項

裁判には、理由を附しなければならない。

第二項

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

第四十五条

第一項

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

第四十六条

第一項

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

第二項

裁判書が電磁的記録であるとき、又は裁判が電磁的記録である調書に記録されているときは、被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、当該裁判書又は当該調書に記録されている事項の全部又は一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書又は当該調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものの提供を請求することができる。