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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四編 再審(第四百四十五条の十から第四百五十三条まで)

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百四十五条の十

この条に改正4か所
第四百四十五条の十第一項新設

審判開始の決定があつた場合において、再審請求者が死亡したときは、再審の請求の手続は、中断する。この場合において、第四百三十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者は、その手続を受け継ぐことができる。

第四百四十五条の十第二項新設

前項後段の規定による受継の申立ては、再審請求者の死亡の日から一月以内にしなければならない。

第四百四十五条の十第三項新設

第一項の規定による中断があつたときは、即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、進行を停止する。この場合においては、第一項後段の規定による受継があつた時から、新たに全期間の進行を始める。

第四百四十五条の十第四項新設

第二項の期間内に同項の申立てがないときは、審判開始の決定をした裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百四十六条

この条に改正1か所
第四百四十六条第一項改正

審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであることが判明したときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条

この条に改正2か所
第四百四十七条第一項改正

審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が理由のないものであると認めるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条第二項改正

前項の規定による決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条

この条に改正2か所
第四百四十八条第一項改正

審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が理由のあるものであると認めるときは、再審開始の決定をしなければならない。

第四百四十八条第二項改正

再審開始の前項の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第四百四十八条第三項

前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十九条

第一項

控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第二項

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百五十条

この条に改正1か所
第四百五十条第一項改正

第四百四十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百五十条の二

この条に改正3か所
第四百五十条の二第一項改正

第四百四十四条の二第二項(第二号に係る部分に限る。第三項第一号において同じ。)又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。

第四百五十条の二第二項改正

前項の即時抗告を棄却する決定又は前条の即時抗告(第四百四十六条又は第四百四十七条第一項の規定による決定に対するものに限る。)が係属する抗告裁判所の第四百五十条の五第一項において準用する第四百四十八条第一項の規定による決定に対する第四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。

第四百五十条の二第三項

政府は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表するものとする。

第四百五十条の二第三項第一号改正

第四百四十八条第一項第四百四十四条の二第二項又は第四百四十八条第一項(第四百五十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたとき その旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由

第四百五十条の二第三項第二号

第一項の即時抗告を棄却する決定があつたとき その旨並びに検察官が当該決定に対する第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該抗告をした場合におけるその理由

第四百五十条の三

第一項

第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告の提起期間は、第四百二十二条の規定にかかわらず、十四日とする。

第二項

前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、同条第二項の規定にかかわらず、十四日とする。

第四百五十条の四

この条に改正4か所
第四百五十条の四第一項新設

第四百四十四条の二第二項(第三号に係る部分を除く。)の規定による決定に対する即時抗告が係属する抗告裁判所は、当該即時抗告について調査しなければならない。

第四百五十条の四第二項新設

前項の抗告裁判所は、第四十三条第三項の規定にかかわらず、事実の取調べをすることができない。

第四百五十条の四第三項新設

第一項の即時抗告が理由のあるときは、第四百二十六条第二項の規定にかかわらず、決定で、原決定を取り消して、事件を再審の請求を受けた裁判所に差し戻さなければならない。

第四百五十条の四第四項新設

前三項の規定は、第一項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百五十条の五

この条に改正2か所
第四百五十条の五第一項新設

第四百四十五条第二項及び第三項、第四百四十五条の二、第四百四十五条の三、第四百四十五条の七(第一項を除く。)から第四百四十五条の九まで、第四百四十五条の十第四項並びに第四百四十六条から第四百四十八条までの規定は、第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。この場合において、第四百四十五条の八第一項中「再審の請求」とあるのは、「即時抗告」と読み替えるものとする。

第四百五十条の五第二項新設

第四百四十五条第二項及び第三項、第四百四十五条の二第一項及び第二項、第四百四十五条の三第一項から第三項まで、第四百四十五条の十第四項並びに第四百四十六条から第四百四十八条までの規定は、前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百五十一条

この条に改正5か所
第四百五十一条第一項

裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。

第四百五十一条第二項改正

左次の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。

第四百五十一条第二項第一号改正

死亡者又は回復の見込みがない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。

第四百五十一条第二項第二号改正

有罪の言渡しを受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込みがないとき。

第四百五十一条第三項改正

前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但ただし、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。

第四百五十一条第四項改正

第二項の場合において、再審の請求をした請求者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附し付さなければならない。

第四百五十二条

第一項

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

第四百五十三条

第一項

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

改正箇所 1 / 24