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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四編 再審(第四百四十四条の二から第四百四十五条の九まで)

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百四十四条の二

この条に改正10か所
第四百四十四条の二第一項新設

再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならない。

第四百四十四条の二第二項新設

前項の裁判所は、同項の規定による調査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。

第四百四十四条の二第二項第一号新設

次に掲げる場合 再審の請求を棄却する決定

第四百四十四条の二第二項第一号イ新設

再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき。

第四百四十四条の二第二項第一号ロ新設

再審の請求が請求権の消滅後にされたものであると認めるとき。

第四百四十四条の二第二項第一号ハ新設

第四百四十一条の二第一項の書面に記載された再審の請求の理由が明らかに第四百三十五条各号又は第四百三十六条第一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるとき。

第四百四十四条の二第二項第二号新設

再審の請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合 再審開始の決定

第四百四十四条の二第二項第三号新設

前二号に掲げる場合以外の場合 審判を開始する旨の決定(以下「審判開始の決定」という。)

第四百四十四条の二第三項新設

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第四百四十四条の二第四項新設

前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十五条

この条に改正3か所
第四百四十五条第一項新設

再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定をした後でなければ、事実の取調べをすることができない。

第四百四十五条第二項改正

再審の請求を受け審判開始の決定をした裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調べをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第四百四十五条第三項新設

再審の請求をした者(検察官を除く。以下「再審請求者」という。)、弁護人又は検察官は、審判開始の決定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求することができる。

第四百四十五条の二

この条に改正3か所
第四百四十五条の二第一項新設

審判開始の決定をした裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、再審請求者若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならない。

第四百四十五条の二第二項新設

裁判所は、前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

第四百四十五条の二第三項新設

第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百四十五条の三

この条に改正4か所
第四百四十五条の三第一項新設

裁判所は、前条第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができる。この場合において、当該証拠の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

第四百四十五条の三第二項新設

裁判所は、前条第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもつて作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。

第四百四十五条の三第三項新設

前二項の場合においては、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

第四百四十五条の三第四項新設

前三項の規定は、前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百四十五条の四

この条に改正1か所
第四百四十五条の四第一項新設

弁護人は、再審の請求の手続において、裁判所が審判開始の決定をした後に検察官から提出を受けた証拠を謄写したときは、その証拠に係る複製等を適正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。

第四百四十五条の五

この条に改正4か所
第四百四十五条の五第一項新設

再審請求者、弁護人又は弁護人であつた者は、前条に規定する証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

第四百四十五条の五第一項第一号新設

当該再審の請求に係る事件についての再審の請求の手続

第四百四十五条の五第一項第二号新設

前号に掲げる手続において再審開始の決定が確定した場合における被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理及び当該被告事件に関する第二百八十一条の四第一項第二号に掲げる手続(同号ホに掲げるものを除く。)

第四百四十五条の五第二項新設

前項の規定に違反した場合の措置については、再審請求者の再審の請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉又はその私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第四百四十五条の六

この条に改正2か所
第四百四十五条の六第一項新設

再審請求者が、第四百四十五条の四に規定する証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四百四十五条の六第二項新設

弁護人又は弁護人であつた者が、第四百四十五条の四に規定する証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

第四百四十五条の七

この条に改正5か所
第四百四十五条の七第一項新設

審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結するまでに、再審の請求について、再審請求者(再審請求者が第四百三十九条第一項第三号に掲げる者である場合にあつては、再審請求者及び有罪の言渡しを受けた者)、弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。

第四百四十五条の七第二項新設

審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結するには、審理を終結する日(以下この条において「審理終結日」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、審理の終結について、再審請求者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。

第四百四十五条の七第三項新設

審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者、弁護人若しくは検察官の請求により、又は職権で、審理終結日を変更することができる。

第四百四十五条の七第四項新設

審理終結日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、再審請求者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

第四百四十五条の七第五項新設

審理終結日は、再審請求者、弁護人及び検察官に通知しなければならない。

第四百四十五条の八

この条に改正3か所
第四百四十五条の八第一項新設

審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結したときは、速やかに、再審の請求について決定をする日(以下この条において「決定日」という。)を定めなければならない。

第四百四十五条の八第二項新設

審判開始の決定をした裁判所は、決定日を変更することができる。

第四百四十五条の八第三項新設

前条第五項の規定は、決定日について準用する。

第四百四十五条の九

この条に改正1か所
第四百四十五条の九第一項新設

審判開始の決定をした裁判所は、適当と認めるときは、再審請求者、弁護人若しくは検察官の請求により、又は職権で、決定で、終結した審理を再開することができる。

改正箇所 1 / 36