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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三百十六条の二十二

改正3
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  • 改正第三百十六条の二十二第二項

    被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項第四項の規定を準用する。

  • 改正第三百十六条の二十二第四項

    第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

  • 改正第三百十六条の二十二第五項

    第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

第三百十六条の二十三

改正3
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  • 改正第三百十六条の二十三第一項

    第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

  • 改正第三百十六条の二十三第二項

    第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項第五項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。

  • 改正第三百十六条の二十三第三項

    第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。

第三百十六条の二十五

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  • 改正第三百十六条の二十五第一項

    裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

第三百十六条の二十六

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  • 改正第三百十六条の二十六第一項

    裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

第三百十六条の二十七

改正3・新設1
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  • 改正第三百十六条の二十七第一項

    裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない、当該証拠の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

  • 改正第三百十六条の二十七第二項

    裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもつて作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。

  • 新設第三百十六条の二十七第三項

    前二項の場合においては、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

  • 改正第三百十六条の二十七第四項

    第一項及び前項の規定は第三百十六条の二十五第三項又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項二項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。

第三百十六条の二十八

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  • 改正第三百十六条の二十八第二項

    期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び並びに第三百十六条の十二第一項及び第二項中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項項及び同条第三項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。

第三百十六条の三十四

改正1・新設4
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  • 新設第三百十六条の三十四第五項

    裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、次の各号に掲げるいずれかの場所に申出をした者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した当該申出をした者は、その公判期日に出席したものとみなす。

  • 新設第三百十六条の三十四第五項第一号

    裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所以外の場所であつて、同一構内にあるもの

  • 新設第三百十六条の三十四第五項第二号

    他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、裁判所が適当と認めるもの

  • 新設第三百十六条の三十四第六項

    前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

  • 改正第三百十六条の三十四第七項

    前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又はが行われる場合について、第一項から第四項までの規定は公判準備において検証が行われる場合について、それぞれ準用する。

第三百十六条の三十九

改正3
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  • 改正第三百十六条の三十九第一項

    裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項第七項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合(同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する方法による場合を含む。第四項において同じ。)において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。

  • 改正第三百十六条の三十九第四項

    裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)において在席、尋問、質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

  • 改正第三百十六条の三十九第五項

    裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合(同条第五項に規定する方法による場合を含む。)において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

第三百二十条

改正2
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  • 改正第三百二十条第一項

    第三百二十一条乃至次条から第三百二十八条までに規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面又は電磁的記録を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

  • 改正第三百二十条第二項

    第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

第三百二十一条

改正7
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  • 改正第三百二十一条第一項

    被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のある若しくは電磁的記録であつて供述者の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

  • 改正第三百二十一条第一項第一号

    裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面又は電磁的記録については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

  • 改正第三百二十一条第一項第二号

    検察官の面前における供述を録取した書面又は電磁的記録については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

  • 改正第三百二十一条第一項第三号

    前二号に掲げる書面以外の書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

  • 改正第三百二十一条第二項

    被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面若しくは電磁的記録又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

  • 改正第三百二十一条第三項

    検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

  • 改正第三百二十一条第四項

    鑑定の経過及び結果を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録で鑑定人の作成したものについても、前項と同様であとする。

第三百二十一条の二

改正2
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  • 改正第三百二十一条の二第一項

    被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体電磁的記録がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

  • 改正第三百二十一条の二第二項

    前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項第三百七条の二第四項ただし書の規定は、適用しない。

第三百二十一条の三

改正2
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  • 改正第三百二十一条の三第一項

    第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体電磁的記録(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体電磁的記録を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

  • 改正第三百二十一条の三第二項

    前項の規定により取り調べられた記録媒体電磁的記録に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第三百二十二条

改正2
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  • 改正第三百二十二条第一項

    被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のある若しくは電磁的記録であつて被告人の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める被告人の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は又は電磁的記録は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑いがあると認めるときは、これを証拠とすることができない。

  • 改正第三百二十二条第二項

    被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面又は電磁的記録は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

第三百二十三条

改正4
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  • 改正第三百二十三条第一項

    第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

  • 改正第三百二十三条第一項第一号

    戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面又は電磁的記録

  • 改正第三百二十三条第一項第二号

    商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面又は電磁的記録

  • 改正第三百二十三条第一項第三号

    前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面又は電磁的記録

第三百二十五条

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  • 改正第三百二十五条第一項

    裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面若しくは電磁的記録又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

第三百二十六条

改正2
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  • 改正第三百二十六条第一項

    検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面若しくは電磁的記録又は供述は、その書面若しくは電磁的記録が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条から前条までの規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

  • 改正第三百二十六条第二項

    被告人が出頭しないでも証拠調べを行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

第三百二十七条

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  • 改正第三百二十七条第一項

    裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の若しくは電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して、又は電磁的記録として記録して提出したときは、その文書等又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面当該書面又は当該電磁的記録を証拠とすることができる。この場合においても、その書面当該書面又は当該電磁的記録の証明力を争うことを妨げない。

第三百二十八条

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  • 改正第三百二十八条第一項

    第三百二十一条乃至から第三百二十四条までの規定により証拠とすることができない書面若しくは電磁的記録又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

第三百五十条の三

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  • 改正第三百五十条の三第二項

    前条第一項の合意は、検察官、被疑者又若しくは被告人及び弁護人が連署した書面又はこれらの者が裁判所の規則で定める連署に代わる措置をとつた電磁的記録により、その内容を明らかにしてするものとする。

第三百五十条の七

改正3
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  • 改正第三百五十条の七第一項

    検察官は、被疑者との間でした第三百五十条の二第一項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下又は電磁的記録(以下これらを「合意内容書面等」という。)の取調べを請求しなければならない。被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第三百五十条の二第一項の合意をしたときも、同様とする。

  • 改正第三百五十条の七第二項

    前項の規定により合意内容書面等の取調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面又は電磁的記録の取調べを請求しなければならない。

  • 改正第三百五十条の七第三項

    第一項の規定により合意内容書面等の取調べを請求した後に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面又は電磁的記録の取調べを請求しなければならない。

第三百五十条の八

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  • 改正第三百五十条の八第一項

    被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面等の取調べを請求しなければならない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

第三百五十条の九

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  • 改正第三百五十条の九第一項

    検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面等の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用する。

第三百五十条の十

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  • 改正第三百五十条の十第二項

    前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。ただし、被疑者又は被告人に対する電磁的記録による当該告知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第三百五十条の十六

改正3
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  • 改正第三百五十条の十六第三項

    検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面で又は電磁的記録によりしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。

  • 改正第三百五十条の十六第五項

    被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面で又は電磁的記録によりその旨を明らかにしなければならない。

  • 改正第三百五十条の十六第六項

    第一項の書面には、前項の書面を添付し又は電磁的記録を添えなければならない。

第三百五十条の十九

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  • 改正第三百五十条の十九第一項

    検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会(証拠書類の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。

第三百五十条の二十二

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  • 改正第三百五十条の二十二第一項

    裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項第六項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。

第三百六十条

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  • 改正第三百六十条第一項

    第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面又は電磁的記録による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下げをすることができる。

第三百六十六条

改正2
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  • 改正第三百六十六条第一項

    刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を(電磁的記録を含む。次項において同じ。)を刑事施設の長又はその代理者に差し提出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

  • 改正第三百六十六条第二項

    被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書被告人に代わつて作成し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

第三百七十六条

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  • 改正第三百七十六条第二項

    控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附し(電磁的記録を含む。次条及び第三百八十六条第一項第二号において同じ。)を添えなければならない。

第三百七十七条

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  • 改正第三百七十七条第一項

    左の次に掲げる事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しえなければならない。

第三百八十二条の二

改正3
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  • 改正第三百八十二条の二第一項

    やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立ての理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

  • 改正第三百八十二条の二第二項

    第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立ての理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様であとする。

  • 改正第三百八十二条の二第三項

    前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しえなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しえなければならない。

第三百八十三条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百八十三条第一項

    左の次に掲げる事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しえなければならない。

  • 改正第三百八十三条第一項第一号

    再審の請求をすることができる場合にあ当たる事由があること。

第三百八十六条

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百八十六条第一項

    左の次に掲げる場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。

  • 改正第三百八十六条第一項第二号

    控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しが添えられていないとき。

  • 改正第三百八十六条第一項第三号

    控訴趣意書に記載された控訴の申立ての理由が、明らかに第三百七十七条乃至から第三百八十二条まで及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

  • 改正第三百八十六条第二項

    前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

第四百八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百八条第一項

    上告裁判所は、上告趣意書その他の書類又は電磁的記録によつて、上告の申立ての理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

第四百二十三条

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百二十三条第二項

    原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これ(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)と共に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを抗告裁判所に送付しなければならない。

  • 新設第四百二十三条第二項第一号

    抗告が申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、当該申立書)

  • 新設第四百二十三条第二項第二号

    抗告が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

第四百三十五条

改正5
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  • 改正第四百三十五条第一項

    再審の請求は、左の次に掲げる場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。

  • 改正第四百三十五条第一項第三号

    有罪の言渡しを受けた者を誣ぶ告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣ただし、ぶ告により有罪の言渡しを受けたときに限る。

  • 改正第四百三十五条第一項第五号

    特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

  • 改正第四百三十五条第一項第六号

    有罪の言渡しを受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあら新たに発見したとき。

  • 改正第四百三十五条第一項第七号

    原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面若しくは電磁的記録を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但ただし、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百六十一条の二

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  • 改正第四百六十一条の二第二項

    被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面で又は電磁的記録によりその旨を明らかにしなければならない。

第四百六十二条

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  • 改正第四百六十二条第二項

    前項の書面には、前条第二項の書面を添附し又は電磁的記録を添えなければならない。

第四百六十二条の二

改正2
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  • 改正第四百六十二条の二第一項

    検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、に併せて合意内容書面等を裁判所に差し出さ提出しなければならない。

  • 改正第四百六十二条の二第二項

    前項の規定により合意内容書面等を裁判所に差し提出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面又は電磁的記録をその裁判所に差し出さ提出しなければならない。