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①担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
②担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
③訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
④第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前後の条文と読む