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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第四章 訴訟費用
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第二節 訴訟費用の担保
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第七十四条から第八十六条まで
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第七十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十七条
(担保物に対する被告の権利)
被告は、訴訟費用に関し、
前条
の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
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第七十六条 担保提供の方法
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第七十八条 担保不提供の効果
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