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第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行)

第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。

第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

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