1 条
小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
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