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第三百六十五条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)

第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。

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