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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第一節 当事者能力及び訴訟能力
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第二十八条から第四十四条まで
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第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(法定代理権の消滅の通知)
①
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
②
前項
の規定は、
選定当事者
の選定の取消し及び変更について準用する。
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第三十五条 特別代理人
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第三十七条 法人の代表者等への準用
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