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目次
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民事訴訟法
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第四編 再審
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第三百四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百四十六条
(再審開始の決定)
①
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
②
裁判所は、
前項
の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
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第三百四十五条 再審の訴えの却下等
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第三百四十七条 即時抗告
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