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第三百四十五条(再審の訴えの却下等)

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

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