japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第四編 再審
/
第三百四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百四十四条
(不服の理由の変更)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
前へ
第三百四十三条 再審の訴状の記載事項
次へ
第三百四十五条 再審の訴えの却下等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。