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目次
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民事訴訟法
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第三編 上訴
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第三章 抗告
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第三百三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十三条
(原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
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第三百三十二条 即時抗告期間
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第三百三十四条 原裁判の執行停止
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