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目次
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民事訴訟法
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第三編 上訴
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第三章 抗告
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第三百三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十二条
(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
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第三百三十一条 控訴又は上告の規定の準用
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第三百三十三条 原裁判所等による更正
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