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第三百三十四条(原裁判の執行停止)

抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

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