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1 条

第三百十六条(原裁判所による上告の却下)

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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