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第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送)

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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