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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
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第二百七十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十三条
(任意の出頭による訴えの提起等)
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について
口頭弁論
をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
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第二百七十二条 訴えの提起において明らかにすべき事項
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第二百七十四条 反訴の提起に基づく移送
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