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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
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第二百七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十二条
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
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第二百七十一条 口頭による訴えの提起
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第二百七十三条 任意の出頭による訴えの提起等
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