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①裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
②裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
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