検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百四十二条(口頭弁論における再尋問)

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

前後の条文と読む