条文、法令、用語を検索します
①裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
②証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
前後の条文と読む