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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第一節 総則
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第百七十九条から第二百条まで
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第百八十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十二条
(集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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第百八十一条 証拠調べを要しない場合
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第百八十三条 当事者の不出頭の場合の取扱い
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