japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第二編 第一審の訴訟手続
/
第四章 証拠
/
第一節 総則
/
第百七十九条から第二百条まで
/
第百八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十条
(証拠の申出)
①
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
②
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
前へ
第百七十九条 証明することを要しない事実
次へ
第百八十一条 証拠調べを要しない場合
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。