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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第一節 総則
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第百七十九条から第二百条まで
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第百七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十九条
(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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第百七十八条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
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第百八十条 証拠の申出
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