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第百六十九条(弁論準備手続の期日)

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

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