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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第三章 口頭弁論及びその準備
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第三節 争点及び証拠の整理手続
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第二款 弁論準備手続
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第百六十一条から第百七十八条まで
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第百六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十八条
(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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第百六十七条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出
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第百六十九条 弁論準備手続の期日
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