1 条
裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人
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