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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第五節 裁判
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第百十二条から第百三十二条まで
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第百二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十条
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
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第百十九条 決定及び命令の告知
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第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議
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