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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第五節 裁判
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第百十二条から第百三十二条まで
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第百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十一条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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第百二十条 訴訟指揮に関する裁判の取消し
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第百二十二条 判決に関する規定の準用
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