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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第五節 裁判
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第百十二条から第百三十二条まで
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第百十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十九条
(決定及び命令の告知)
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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第百十八条 外国裁判所の確定判決の効力
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第百二十条 訴訟指揮に関する裁判の取消し
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