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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第四節 送達
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第二款 書類の送達
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第百一条から第百十一条まで
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第百一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百一条
(送達実施機関)
①
書類の
送達
は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
②
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
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第百条 送達報告書
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第百二条 裁判所書記官による送達
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