japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第一編 総則
/
第五章 訴訟手続
/
第四節 送達
/
第二款 書類の送達
/
第百一条から第百十一条まで
/
第百二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二条
(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の
送達
をすることができる。
前へ
第百一条 送達実施機関
次へ
第百二条の二 交付送達の原則
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。