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第六百四条(賃貸借の存続期間)
①賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
②賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
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