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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第七節 賃貸借
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第二款 賃貸借の効力
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第六百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百五条
(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の
賃貸借
は、これを
登記
したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に
対抗
することができる。
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第六百四条 賃貸借の存続期間
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第六百五条の二 不動産の賃貸人たる地位の移転
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