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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第二節 贈与
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第五百四十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百四十九条
(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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第五百四十八条の四 定型約款の変更
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第五百五十条 書面によらない贈与の解除
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