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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第二節 贈与
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第五百五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百五十条
(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が
解除
をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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第五百四十九条 贈与
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第五百五十一条 贈与者の引渡義務等
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