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1 条

第三百九十八条の四(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

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