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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第四節 根抵当
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第三百九十八条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百九十八条の五
(根抵当権の極度額の変更)
根抵当権
の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
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第三百九十八条の四 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
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第三百九十八条の六 根抵当権の元本確定期日の定め
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