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①破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
②破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。
前後の条文と読む