検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条の五(裁判書)

破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

前後の条文と読む