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目次
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破産法
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第一章 総則
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第八条から第十四条まで
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第八条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条の三
(公示送達の方法)
破産手続等
における公示
送達
は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
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第八条の二 期日の呼出し
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第八条の四 電子情報処理組織による申立て等
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