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目次
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破産法
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第三章 破産手続の機関
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第一節 破産管財人
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第一款 破産管財人の選任及び監督
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第七十四条から第八十五条まで
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第七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十四条
(破産管財人の選任)
①
破産管財人
は、裁判所が選任する。
②
法人は、
破産管財人
となることができる。
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第七十三条 破産管財人の催告権
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第七十五条 破産管財人に対する監督等
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