1 条
破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
法定の原因
破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
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