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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第三節 破産手続開始の効果
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第五款 相殺権
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第五十九条から第七十三条まで
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第六十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条
(解除条件付債権を有する者による相殺)
解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、
破産財団
のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。
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第六十八条 相殺に供することができる破産債権の額
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第七十条 停止条件付債権等を有する者による寄託の請求
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